資産要件をクリアしているのか、どうやって確認すればいいですか?
資産要件をクリアしているかどうかは、決算書の数値をもとに判断します。
直近の月次試算表をもとにヒアリングを行いながら具体的なポイントを確認していきます。
「資産要件 無料診断」も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
資産要件をクリアしているかどうかは、決算書の数値をもとに判断します。
直近の月次試算表をもとにヒアリングを行いながら具体的なポイントを確認していきます。
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資産要件として、労働者派遣事業の場合、
①基準資産要件
②負債比率要件
③現預金要件
の3つがあります。
一方、有料職業紹介事業の場合、
①基準資産要件
②現預金要件
の2つになります。
各要件の基準となる数値はそれぞれ異なりますし、派遣事業所数に応じても異なります。
そのため、具体的には、それぞれ次のとおりになります。
Ⅰ.労働者派遣事業者 | Ⅱ.有料職業紹介事業 | ||
---|---|---|---|
新規 | 更新 | ||
①基準資産要件 | 基準資産要件 ≥ 2,000万円×派遣事業所数 |
基準資産要件 ≥ 500万円×派遣事業所数 |
基準資産要件 ≥ 350万円×派遣事業所数 |
②負債比率要件 | 基準資産額 ≥ 負債/7 | - | - |
③現金預金要件 | 現金預金額 ≥ 1,500万円×派遣事業所数 |
現金預金額 ≥ 150万円+(派遣事業所-1)×60万円 |
- |
小規模な労働者派遣事業が更新する場合は、暫定的な配慮がされています。
まず、小規模派遣元事業主とは
①常時、雇用している派遣労働者が10人以下
②1つの事業所のみを有する中小企業事業主
になります。
その場合、資産要件は、当面の間、次のとおりになります。
小規模な労働者派遣事業者 | |
---|---|
①基準資産要件 | 基準資産要件 ≥ 1,000万円 |
②負債比率要件 | 基準資産額 ≥ 負債/7 |
③現金預金要件 | 現金預金額 ≥ 800万円 |
「基準資産額」とは、資産から、繰延資産と営業権と負債を控除した金額となります。
これは、資本から繰延資産と営業権を控除したものです。
数式で言えば、
「基準資産額」=資産-繰延資産-営業権-負債
「基準資産額」=資本-繰延資産-営業権
となります。
なお、繰延資産や営業権は、資産に計上されることが少ないので、通常、基準資産額は、資本に相当します。
ただ、開業してから日が浅い会社などは、繰延資産が計上されている場合があるので、専門家にご確認ください。
資産要件を満たしていない場合でも、監査を受けることはできますし、許可申請もできますが、許可を受けることはできません。
そのため、監査を受ける前に、財務数値をどのように改善をすれば許可を受けることができるのか、可能な範囲でアドバイスを行うことができます。事前に無料の個別相談をお申し込みください。
直近決算で、許可要件を満たしていなかった場合でも、直近の月次決算で許可要件を満たしていれば、許可申請をすることが可能です。
しかし、その場合は、月次決算の数値を担保するため、公認会計士による「監査証明」が必要です。
ただし、更新時の場合は、「監査証明」に変えて、公認会計士による「合意された手続き」(「AUP」Agreed Upon Proceduresの略)でも許可申請を行うことが可能となります。
1.許可要件 | 2.監査証明 | ||
---|---|---|---|
直近決算 | 直近月次決算 | 新規 | 更新時 |
〇 | 〇 | 不要 | 不要 |
× | 〇 | 監査証明 | 監査証明 (AUPも可) |
× | × | 不要 | 不要 |
「監査」は、決算書全体について監査を行うことで、決算書全体の適正性について信頼性を付与するものです。
一方、「合意された手続き」は、公認会計士と業務依頼者の間で合意された範囲内でのみ手続きを行うことで、決算書に一定の信頼性を与えるものです。
つまり、「合意された手続」の場合、決算書全てではなく、一定の範囲内についてのみ手続きを行うことになり、「監査」よりも範囲が狭くなります。
一般的に、「合意された手続」の場合、決算書の一定の範囲内についてのみ手続きを行うため、「監査」よりも範囲が狭くなります。
そのため、合意された手続のほうが、一見簡単に思われますが、例えば、どこまでの範囲について手続きをすれば妥当なのかを検討するなど、かえって業務が増加する場合もあります。
弊事務所では、会社の状況に応じて、どのような手続が最も負担が少なく、かつ効率的なのか個別に判断をしています。
なお、合意された手続だからといって、資産要件自体が緩和されるわけではないのでご注意ください。
通常、監査手続そのものは数日で終了しますが、個々の会社の状況に応じてかかる期間は異なります。例えば、
・会社の規模
・月次決算書の作成状況
・書類の状況
などによります。そのため、どのくらいの期間が必要か、まずは、個別にご相談を頂く必要があります。
特に、資料のやり取り等には時間を要します。できるだけ短期間で報告書を作成させていただくためにも、月次決算書を作成する前の段階から、早めに事前相談をしていただくことをお勧め致します。
月次決算書は、必ずしも月末締めである必要はありません。
時間がない場合など、月中に締めて決算書を作成し監査を受けることは可能です。
ただし、月中で締めた場合、監査に耐えるうる決算書を作成するためには、かえって時間や労力がかかる場合があります。
そのため、月中で締めたほうがいいのか、事前にご相談ください。早めにご相談をいただければ、負担の少ない方法をお伝えできます。
各社共通してご提出いただく資料は、
・監査の対象となる月次試算表
・総勘定元帳等(場合によっては会計データ)
・直近の税務申告書一式
・納税証明書
・預金通帳
・登記簿謄本
・定款
などがあります。
その他、会社の状況により必要となる資料は異なってきます。
また、実際に監査を行ってから、
・請求書
・領収書
・各種契約書
などを、追加でご提出いただきます。
事前に、こうした資料を整理してご用意していただけると、監査はよりスムーズに進みます。
公認会計士が近隣にいない方のために、東京以外の地域にお住まいの方へも対応しております。
その場合、
・メール
・郵送
・データセンター(DropBoxなど)
などで対応いたします。
遠方にお住まいの場合、資料のやり取りに時間を要する場合がありますので、あらかじめスケジュールに余裕を持ってご連絡下さい。
基本的にどちらにお住まいでもメール等で対応しておりますが、直接オフィスに来ていただき資料の受け渡しやお話をさせて頂くほうが、効率よくスムーズに監査を進められます。
何より、サービスの特性上、一度お会いしたほうがお互いに安心していただけるかと思います。
弊事務所は、
・山手線 JR田町駅より徒歩4分
・都営浅草線・三田線の三田駅から徒歩7分
です。事務所所在地はわかりやすいので、是非一度お越し下さい。
平日の昼間以外でも対応致します。
業務時間は、
平日:9:00から18:00
ですが、事前にご予約をいただければ、平日夜間・土日祝日も対応しております。
また、電話でのお問い合わせであれば、平日・土日祝日も
9:00~22:00
まで、ご対応致します。
会社の税務顧問をしている公認会計士は、監査を請け負うことはできません。
「監査」であれ「合意された手続」であれ、決算書が適切かどうか意見を述べるためには、会社から独立している必要があります。
例えば、税務顧問をしていて決算書も作成していれば、監査をする場合、どこをチェックすればいいのか、あらかじめ知っているのでカンタンです。しかし、自分で作成した決算書を自分でチェックをしても、それはセルフチェックに過ぎません。
また、会社から監査以外に報酬を受け取っていれば、監査意見にも影響してしまいます。
そのため、会社の税務顧問をしている公認会計士では、会社から独立しているとは言えず、決算書が適切かどうか判断できないため、監査をすることはできません。
前述しましたように、「監査」・「合意された手続」のいずれも、会社から独立している必要があります。
そのため、監査を行った上で、労働者派遣事業や職業紹介事業の申請まで行うことはできません。
そこで、提携している社会保険労務士事務所をご紹介しています。
監査と一緒に税務顧問や給与計算の契約を締結してサービスを提供することは、独立性の観点からすることはできません。
しかし、監査終了後であれば、税務顧問や給与計算のサービスをご提供することは可能です。
安心の無料相談を実施中申請までの限られた時間の中で資産要件をクリアし、
そのうえで、監査を行わなければなりません。
はじめに、資産要件をクリアできるか、無料相談で、お話をしましょう。
時間を有効活用できるよう、平日夜間・土日祝も対応しています。